DSM-5

【DSM-5】③DSM-5では、ASD(自閉症スペクトラム)とAD/HDの併存を 特定用語として記載することになりましたね

いつもたくさんの方に見て頂き、ありがとうございます。宝塚発達心理ラボのラボ子です。

DSM-5のAD/HDの改定部分について書きます。

これまでのDSM-Ⅳ‐TRでは、「広汎性発達障害の診断が下されているときにはAD/HDとしての診断はできない」という規定になっていました。

つまり、ASD(自閉症スペクトラム)のほうが、AD/HDより上位だった(あくまで過去形ですよ)わけですね。

(「広汎性発達障害(PDD)」や「アスペルガー障害」という下位分類が廃止されたので、いずれはこれらの診断名も過去のものになるかもしれませんね。)

DSM-5では、ASD(自閉症スペクトラム)とAD/HDの併存を特定用語として記載することになりました。

より子どもの実態に近くなりますので、最初の診断名からも子どもを理解しやすくなります。ありがたいことです。

大きな変更点としては、

宝石ブルー症状発現年齢が、7歳以前から、12歳以前に引き上げられたこと

宝石緑17歳以上の場合では、診断基準の下位項目を5項目満たせばオッケーになったこと(ちょっと緩くなったかな)

宝石赤あと、重症度分類が入っこと

でしょうか。

と、こんな感じで診断基準が変わりました。

今後は、学校でもASDとAD/HDの両方の診断名を持つ子どもと
たくさん出会うことになると思います。

でも、大事なことは診断名ではなく目の前の子ども自身をしっかり見ることかなと思っています。

今回の改定は、支援を必要としている状態がよりクリアになるいい機会だと
いい方にとらえることにいたしましょう。

次はASD(自閉症スペクトラム)の改定について書きますね。
読んでくださってありがとうございました。

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